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平成20年3月31日規程第14号
独立行政法人国立病院機構におけるコンプライアンス推進規程(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)のコンプライアンスの推進に必要な事項を定めることにより、役職員等が全ての法令等を遵守し、社会規範を尊重するとともに、機構の業務活動が高い倫理性を持って行われることを確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「法令等」とは、法律及びこれに基づく命令(告示、通知を含む。)並びに機構における各種規程(細則、要領を含む。)及びこれらに関連する通知をいう。
(役職員等の責務)
第3条 役職員等は、機構の業務活動が社会からの信頼の上に成り立つことを自覚するとともに、自らが機構の業務活動の一端を担っていることを深く認識し、常に誠実に判断し、行動する責務を有する。
(コンプライアンス担当者)
第4条 コンプライアンスを確実に実践するため、本部、ブロック事務所及び病院に、コンプライアンス担当者を置く。
(法令等の遵守)
第5条 役職員等は、機構の業務活動の実施、経理事務の遂行等に当たっては、法令等を遵守し、不正を行ってはならない。
(職場環境の整備)
第6条 役職員等は、機構の業務活動の実施に当たり責任ある行動の実践と不正行為の防止を図るためには、公正な業務遂行を重視する職場環境の確立が重要であることを自覚し、所属する部署における職場環境の質的向上に積極的に取り組むものとする。
(利益相反)
第7条 役職員等は、機構の業務活動の実施に当たり、個人と組織、あるいは異なる組織との利益の衝突に細心の注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応するものとする。
附則
(施行期日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。